姫路市公共施設予約システムをご利用いただくには、下記のご利用規約に必ず同意していただく必要があります。
姫路市公共施設予約システム利用規約
(平成24年5月24日制定)
改正 令和 5年 3月13日
(趣旨)
第1条 この規約は、インターネットを使用する方法により施設の空き状況照会、予約及び抽選申込み並びに予約した施設の利用に係る使用料、利用料金等(以下「使用料等」という。)の支払手続等(以下「利用申込み等」という。)を行うことができる姫路市公共施設予約システム(以下「システム」という。)の利用者登録(以下「利用者登録」という。)及びシステムの利用について必要な事項を定めます。
(利用規約の同意)
第2条 システムを利用して施設(本市の施設のうちシステムを導入している施設をいう。以下同じ)の利用申込み等を行うには、この規約に同意していただくことが必要です。システムを利用した者は、この規約に同意したものとみなします。
2 何らかの理由によりこの規約に同意することができない場合は、システムを利用した施設の利用申込み等はできません。
(施設例規等の優先)
第3条 予約した施設の利用及び当該利用に係る使用料等の支払手続等に当たっては、当該施設の関係条例及び施行規則、施設利用規約、施設利用条件、施設利用上の注意事項等施設利用に関する規定(以下「関係例規等」という。)に定めるもののほか、第17条に定めるところによるものとします。
(登録区分)
第4条 利用者登録は、次の区分により行います。
(1) 個人(登録を行う年度の4月1日において、満18歳以上の者)
(2) 団体(3人以上の構成員で組織された団体)
2 前項の規定にかかわらず、施設により登録及び申請が可能な区分が異なる場合があります。
(利用者登録)
第5条 システムを利用して利用申込み等を行うことを希望する者は、あらかじめこの規約を承諾の上、利用者登録を申請しなければなりません。
2 前項の規定による利用者登録の申請は、姫路市公共施設予約システム利用者登録申請書を姫路市長に対し提出することにより行うものとします。
3 団体登録の申請は、団体の代表者又は代表者から委任を受けた者(以下「代表者等」という。)が行うものとし、代表者等は前条第1項第1号に規定する個人の区分に該当する者とします。
4 原則として利用者登録は、同一登録区分で複数行うことはできません。
5 利用者登録の申請は、施設にて行うものとします。
6 利用者登録の際に、利用可能施設を申請者が選択するものとします。
7 利用可能施設の選択に際し、登録する利用者に一定の条件が必要な施設については、第5項の規定にかかわらず、当該施設等においてのみ行うことができるものとします。
(申請者の確認及び登録)
第6条 前条の規定による利用者登録の申請があった時は、申請者(団体登録の申請にあっては、代表者等)が本人であることを次の各号のいずれかの方法で確認の上、利用者として登録します。
(1) 運転免許証
(2) 健康保険証
(3) 学生証
(4) マイナンバーカード
(5) 社員証
(6) パスポート
(7) その他本人であることを確認できると認められる身分証明書
2 団体登録の申請については、代表者等が団体の構成員であることを証明する書類や、団体の構成員名簿の提出を求めることがあります。
3 利用者登録の申請を行う者が暴力団等(暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「法」という。)第2条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員(法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。)又はこれらのものと社会的に非難されるべき関係を有する者をいう。以下同じ。)に該当すると認められる場合は、登録の申請を拒否することがあります。
(利用者番号及びパスワード)
第7条 利用者登録をした者(以下「登録者」という。)に登録者ごとに異なる利用者登録番号(以下「利用者番号」という。)を設定し、登録者が申請したパスワードをシステムに登録します。なお、パスワードは6桁から12桁までの任意の数字とします。
(利用者カードの発行)
第8条 利用者登録をしたときは、利用者登録の申請を行った施設において、登録者に対して利用者登録カード(以下「利用者カード」という。)を発行します。
(利用者番号、パスワード及び利用者カードの管理)
第9条 登録者は、利用者番号及びパスワードを他人に知られることのないよう適切に管理しなければなりません。
2 登録者は、利用者カードを慎重に取り扱い、破損、紛失、盗難及び不正使用等事故のないよう適切に管理しなければなりません。
3 登録者は、他人に利用者カードを譲渡し、又は貸与してはなりません。利用者登録番号及びパスワードにより行われた予約等については、登録者本人により行われたものとみなします。
(登録の有効期間)
第10条 利用者登録の有効期間は、登録が行われた日が属する月から3年間とします。
2 前項の有効期間を更新しようとする者は、有効期間が満了する月の1日から末日までの間に更新の手続をしなければなりません。第5条の規定はこの場合において準用するものとします。
(費用)
第11条 利用者登録に係る登録料及び利用者カード発行手数料は、無料とします。
2 登録者がシステムを利用するに当たって必要とする装置、ソフトウェア及びインターネット接続等に関する費用その他一切の費用は、登録者の負担とします。
(登録事項の変更及び廃止)
第12条 登録者が届け出た氏名、住所、電話番号等に変更が生じた場合若しくは利用可能施設を変更する場合又はその登録を廃止しようとする場合は、第5条の規定に準じ、姫路市公共施設予約システム利用者変更又は廃止申請書を提出しなければなりません。
(利用者カードの紛失、盗難)
第13条 利用者カードを紛失したとき、又は盗難にあったときは、登録者はその旨を発行施設に連絡するとともに、前条の規定により登録の廃止を申請しなければなりません。
(登録資格の喪失)
第14条 登録者が、前2条に規定する登録廃止手続を行ったとき、又は次の各号のいずれかに該当するときは、利用者登録を取り消します。
(1) 虚偽の申請により利用者カードの交付を受けたとき。
(2) 関係例規等又はこの規約に重大な違反をしたとき。
(3) 死亡したとき。
(4) 住所変更の届出を怠る等登録者の責めに帰すべき事由により、登録者への通知又は連絡を行うことができないと本市が判断したとき。
(5) システムの運営を故意に破壊又は妨害したとき。
(6) システムによる施設の利用の予約(以下「仮予約」という。)の頻繁な取消しを行い、又は使用料等を納付することなくインターネットによる取消期限を過ぎてから仮予約を取り消す、当日使用しないなどの行為を繰り返し行うなど、他の予約者の利用及び施設の運営に支障があると本市が認めたとき。
(7) 暴力団等に該当すると認められるとき。
(8) 前各号に掲げるもののほか、登録者として不適格と本市が認めたとき。
(予約)
第15条 登録者は、仮予約を行った場合は、仮予約した施設の関係例規等に別段の定めがあるときを除き、原則仮予約をした日より7日以内に次に掲げるいずれかの方法により使用料等を支払い、使用許可を得てください。なお、使用許可を受ける際に自らが暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出いただく場合があります。
(1) 仮予約をした施設の窓口で支払う方法
(2) 第17条に規定する方法
2 前項の期間内に使用許可を得ない場合又は暴力団等に該当すると認められる場合は、各施設の管理者は、仮予約を取り消すことができます。
3 仮予約開始日時は、各施設が定めるものとし、窓口等での予約可能期間と異なる場合があります。
4 仮予約終了日時は、各施設において別の定めがない場合、原則使用日の10日前の日の24時までとします。
5 仮予約の取消しについて、各施設において別に定めがない場合、使用日の10日前の24時以降についてはシステムでは取消しはできません。この場合にあっては、各施設に直接連絡し、手続を行ってください。
6 使用許可を得た後の取消しについて、システムでは取消しできませんので、各施設に直接連絡し、手続を行ってください。
7 不適切なシステムの利用があった場合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間、システムの利用を停止します。
(1) 使用料等を未納のまま当日使用しないとき 3か月
(2) 3回以上同一施設において、使用料等を未納のままシステムによる取消期限を過ぎてから仮予約を取り消したとき又は第2項の規定により管理者に仮予約を取り消されたとき 3回目から1回ごとに1か月
(3) 3回以上同一とみなされる仮予約と当該仮予約の取消しを繰り返した場合 1か月
(抽選)
第16条 登録者は、抽選を導入している施設においては、当該施設の定める期間内に、抽選条件に基づき仮予約の抽選申込みを行うこととします。
2 仮予約の抽選の当選者については、仮予約の抽選申込みの内容により、仮予約を行います。
3 前項の抽選申込みの結果当選し、仮予約が行われた場合は、仮予約した施設の関係例規等に別段の定めがあるときを除き、原則使用許可申請可能日の初日から起算して7日以内に、次に掲げる方法のいずれかにより使用料等を支払い、使用許可を得てください。
(1) 仮予約をした施設の窓口で支払う方法
(2) 次条に規定する方法
4 当選後に仮予約の取消しを行った場合、抽選の適正利用を図るため、翌月の抽選時に、当選しにくくなることがあります。
(オンライン決済)
第17条 登録者は、システムを利用して電磁的手続により使用料等を支払うこと(以下「オンライン決済」という。)ができます。
2 オンライン決済は、各施設の全部又は一部において、利用できない場合があります。また、割増の適用その他利用条件によっても、利用できない場合があります。
3 オンライン決済を行う登録者は、この規約のほかに利用施設の関係例規等を遵守してください。当該登録者が、関係例規等に違反した場合は、当該施設の使用許可を取り消し、施設利用を認めないことがあります。
4 オンライン決済が行われ、システムに決済に係る情報が反映された時点で、当該決済の対象である予約が確定し、使用許可が得られるものとします。
5 オンライン決済が行われた使用料等については、領収書を発行しません。
6 オンライン決済をした金額が、実際の利用条件に基づき計算した使用料等に対して不足する場合、不足する金額を請求します。
(登録情報の字体)
第18条 提出された申請書の記入字体について、システムでの取扱いが困難である場合は、システムで表示される字体(標準文字)で記入したものとみなします。
(個人情報の保護)
第19条 このシステムの利用者登録情報及び利用履歴については、本来の目的以外に使用せず、その管理に十分注意を払います。
2 登録者は、利用者登録の情報について、個人情報保護に必要な措置を講じた上で、システムの運用に必要な範囲に限り、各施設での共通情報として各施設の管理者が利用することに同意するものとします。
3 その他個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)によります。
(運用時間)
第20条 システムを利用することができる時間は、次の各号の時間を除いた時間とします。
(1) 毎日午前3時から4時
(2) 各月の月次処理を行う時間
(3) 毎年4月1日に年次処理を行う時間
(4) その他システムの保守を行う時間
2 前項第2号から第4号までに規定する時間の詳細については、事前に別途システム上で通知を行いますが、緊急の場合は通知なしに運用を停止する場合があります。
(免責事項)
第21条 市は、登録者がシステムを利用したことにより発生した登録者の損害及び登録者が第三者に与えた損害について、一切の責任を負いません。
2 市は、システムの運用の停止、中止又は中断等により登録者に発生した損害について、一切の責任を負いません。
(規約の変更)
第22条 本市は、民法(明治29年法律第89号)第548条の4第1項各号に掲げる事由に該当する場合にあっては、この規約を変更することができるものとします。
2 本市は、前項の規定による変更をしようとするときは、変更後の利用規約の効力発生日までに、利用規約を変更する旨並びに変更後の利用規約の内容及びその効力発生日を姫路市ホームページに掲載します。
(委任)
第23条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、別に市長が定めるものとします。
附 則
この規約は、平成24年6月1日から施行します。
附 則
この規約は、平成25年6月1日から施行します。
附 則
この規約は、令和4年9月1日から施行します。
附 則
この規約は、令和5年4月1日から施行します。